○橋本市公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定審査会条例施行規則

平成29年6月30日

規則第21号

(庶務)

第2条 橋本市公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

橋本市公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定審査会条例施行規則

平成29年6月30日 規則第21号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年6月30日 規則第21号