○橋本市公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定審査会条例
平成29年6月30日
条例第36号
(設置)
第1条 市長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項の規定により同項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下「公私連携法人」という。)の指定を行うにあたり、その候補者を公正かつ適正に選定するため、附属機関として橋本市公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公私連携法人の候補者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公私連携法人の指定に関し委員長が特に必要と認める事項について審査すること。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者を、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 前条第2項の規定により委嘱され、又は任命される委員の任期は、当該委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命に係る公私連携法人が指定されるまでの間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、任期の延長をすることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び次条の規定により審査会に出席した関係者は、審査会で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の審査会出席)
第8条 委員長は、審査会の審議に必要があると認めるときは、関係者に必要な資料の提出を求め、又は会議に出席させて説明若しくは意見を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。