○橋本市陶磁器リサイクル交換会補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、陶磁器リサイクル交換会を自主的に実施する区・自治会及び区・自治会により構成される地区区長会(以下「地区区長会」という。)の活動を支援するための補助金を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「陶磁器リサイクル交換会」とは、陶磁器リサイクル(埋立ごみとなる陶磁器類を捨てることなく再利用することをいう。)を目的として市民が陶磁器を持ち寄り、交換し合うイベントをいう。この告示において「陶磁器リサイクル交換会」とは、陶磁器リサイクル(埋立ごみとなる陶磁器類を捨てることなく再利用することをいう。)を目的として市民が陶磁器を持ち寄り、交換し合うイベントをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、市のごみ分別収集計画に協力し、陶磁器リサイクル交換会を主催する市内の区・自治会及び地区区長会とする。補助金の交付の対象となるものは、市のごみ分別収集計画に協力し、陶磁器リサイクル交換会を主催する市内の区・自治会及び地区区長会とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、陶磁器リサイクル交換会1回につき4,000円(地区区長会が主催する場合にあっては、4,000円に当該地区区長会を構成する区・自治会の数を乗じて得た額)に、80円に当該区・自治会(地区区長会が主催する場合にあっては、当該地区区長会を構成する区・自治会)の構成世帯の数を乗じて得た額を加えた額とする。

2 補助金の交付は、1年度につき2回を限度とする。この場合において、地区区長会が補助を受けるときは、当該地区区長会を構成する区・自治会がそれぞれ補助金の交付を受けるものとみなす。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区・自治会又は地区区長会の代表者(以下「申請者」という。)は、橋本市陶磁器リサイクル交換会補助金交付申請書(様式第1号)に、イベントの開催予定等を記したチラシその他の当該事業を実施する予定を示した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による橋本市陶磁器リサイクル交換会補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかに補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内においてその交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合にあっては、補助金等交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、その成果を記載した橋本市陶磁器リサイクル交換会実績報告書(様式第2号)に当該事業を実施したことが分かる写真を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定による橋本市陶磁器リサイクル交換会実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金等交付確定額通知書(規則様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 第6条第2項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、第6条第1項に規定する交付の決定前にあっても、概算払により補助金を交付することができる。

3 前項の規定により、申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算交付請求書(規則様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による補助金等交付請求書又は補助金等概算交付請求書の提出を受けて、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市陶磁器リサイクル交換会補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)