○橋本市グリーンツーリズム推進事業補助金交付要綱
平成29年2月15日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、農山村での観光客の受入れを通じ、農林業者の所得向上を図るため、グリーンツーリズム推進事業を実施する団体等に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) グリーンツーリズム推進事業 次に掲げる事業をいう。
ア 市民農園事業
イ 農林家民泊事業
(2) 事業実施者 次に掲げる者をいう。
ア 農業協同組合
イ 農地所有適格法人
ウ 市民農園を開設する農業者(以下「市民農園開設者」という。)
エ 農業者で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)若しくはこれらを主たる構成員とする協議会
オ 和歌山県農家民泊施設等認定要綱(平成18年和歌山県制定)第4条第1項の認定を受けた農林業者
カ その他市長が認める者
(3) 事業費 事業実施者が実施するグリーンツーリズム推進事業に要する経費をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業費並びにその補助率及び限度額は、次のとおりとする。
事業 | 事業実施者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
市民農園 | 農業協同組合、農地所有適格法人、市民農園開設者又は農業者で組織する団体若しくは協議会 | 事業実施者が行う市民農園の整備(ほ場区画、園内路、駐車場、農機具、収納施設、休憩施設等)に要する経費 | 補助対象経費の2/3以内 | 1か所当たり260万円 |
農林家民泊 | 和歌山県農家民泊施設等認定要綱に基づき認定を受けた農林業者 | 和歌山県農家民泊施設等認定要綱に基づき認定を受けた農林家民泊の営業に当たり、事業実施者が行う農林家民泊施設の整備及び改修(旅館業法(昭和23年法律第138号)及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可の取得に係る整備及び改修、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防災設備整備等)に要する経費として別表に掲げるもの | 補助対象経費の2/3以内 | 1か所当たり100万円 |
(事業実施に当たっての留意事項)
第4条 事業実施に伴い施設を導入する場合は、次の事項に留意するものとする。
(1) 補助対象とする事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、施設の規模及び構造は、事業の目的に合致したものでなければならない。
(2) 事業実施者は、自費又は他の助成により実施中の事業をグリーンツーリズム推進事業に切り替えて補助の対象とすることはできない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の完納証明書及び誓約書(別記様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定により申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。
2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。
(交付条件)
第7条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次のとおりとする。
(1) 農林家民泊事業を実施する場合にあっては、事業完了年度から5年以内に旅館業法に基づく営業許可を受けなければならない。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分(当該補助対象事業費の30パーセント以下の配分変更を除く。)又は総事業費を変更(100万円以内の増減を除く。)しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施者は、次の条件に従うこと。
ア 実績報告を提出する前に、事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告においてアにより減じた額を上回る部分の金額)について速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、農林家民泊施設の整備及び改修に関しては、事業完了後5年間を耐用年数に相当する期間とする。
(7) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならないこと。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示による手続を履行しないとき。
(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
2 市長は、第9条第3項の規定により補助金等を概算払した場合において、既に交付決定額を超える補助金等を交付しているときは、補助金等返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。
3 市長は、第11条に規定する補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、補助金等返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を請求するものとする。
4 補助事業者は、前3項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月13日告示第52号)
この告示は、平成29年3月14日から施行する。
別表(第3条関係)
農林家民泊事業 | 関連法令 | 補助対象経費 |
食品衛生法 | 冷蔵庫、食器洗浄機等 | |
消防法 | 消火器、火災報知器、防火カーテン、防火じゅうたん、誘導標識等 | |
旅館業法 | 布団、枕、シーツ、枕カバー、浴衣等 台所、浴室、トイレ等の改修(客との共用部分) ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 宿泊部屋以外の玄関や屋根等の改修 (2) 快適装備(客室のテレビ、エアコン、洗濯機等) | |
関連法令の改正により整備が必要と認められる経費 | ||
農林家民泊運営に係る体験農園等の整備 |