○和歌山県急傾斜地崩壊対策事業等の経費に係る分担金に関する要綱
平成29年2月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、和歌山県が行う急傾斜地崩壊対策事業等に要する経費に係る分担金の徴収に関し、橋本市事業分担金徴収に関する条例(平成18年橋本市条例第207号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 分担金は、事業施行までに納付しなければならない。
2 前項の規定による分担金の納付は、納入通知書により行うものとする。
(分担金の精算)
第4条 前条の規定により徴収した分担金の額が、事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときはこれを還付し、不足するときはこれを追徴する。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業名 | 分担金の基準 |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般大規模斜面) | 総事業費の2.5% |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般緊急改築) | 総事業費の2.5% |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般災関フォロー) | 総事業費の(2.5%) |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般その他) | 総事業費の5% |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者大規模斜面) | 総事業費の1.25% |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者緊急改築) | 総事業費の1.25% |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者災関フォロー) | 総事業費の(1.25%) |
和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者その他) | 総事業費の2.5% |
和歌山県災害関連緊急事業(一般大規模斜面) | 総事業費の2.5%(1.25%) |
和歌山県災害関連緊急事業(一般その他) | 総事業費の5%(2.5%) |
和歌山県災害関連緊急事業(公共施設、避難関連、災害弱者大規模斜面) | 総事業費の1.25%(0.625%) |
和歌山県災害関連緊急事業(公共施設、避難関連、災害弱者その他) | 総事業費の2.5%(1.25%) |
和歌山県小規模土砂災害対策事業 | 総事業費の5% |
和歌山県災害緊急がけ崩れ対策事業 | 総事業費の5% |
( )は家屋半壊以上の被害があった場合