○橋本市事業分担金徴収に関する条例

平成18年3月1日

条例第207号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)224条の規定に基づき、土木事業及び建築事業に要する経費について、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この条例による分担金徴収の対象となる事業は、単独事業及び補助事業とする。

2 前項に規定する対象事業については、別に定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 この条例による分担金は、当該事業によって特に利益を受けるものから徴収する。

(分担金の額)

第4条 この条例による分担金は、当該事業に要する経費から補助金を差し引いた額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(分担金の精算)

第5条 前条の規定による分担金の総額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときはこれを還付し、不足するときはこれを追徴する。

(分担金の減免)

第6条 事業に充てる目的をもって、土地その他の物件又は労力を提供した者に対しては、市長は、その額に応じて、分担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する場合を除くほか、市長は、災害その他の理由によって必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高野口町分担金徴収条例(昭和46年高野口町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに額の決定を受けた分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

橋本市事業分担金徴収に関する条例

平成18年3月1日 条例第207号

(平成18年3月1日施行)