○橋本市人権啓発推進連絡協議会補助金交付要綱
平成28年3月23日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき、人権が尊重され差別のない社会づくりを実現するため、橋本市人権啓発推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)が行う諸事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、連絡協議会の運営に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 事業費
(2) その他人権啓発に必要な経費
(交付に付する条件等)
第3条 市長は、補助金の交付の決定に際し、当該補助金の交付の対象となる事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない旨の条件を付するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、事業の完了する日後その日に最も近い4月1日から起算して5年間とする。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。