○橋本市地域ふれあいサロン事業補助金交付要綱

平成28年3月18日

告示第64号

橋本市地域ふれあいサロン事業実施要綱(平成18年橋本市告示第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていける地域づくりのために、地域の住民が中心になって、寝たきり及び認知症の予防、孤独感の解消、生活範囲の拡大並びに生きがいづくりを図ることを目的とし、高齢者が地域で気軽に集える継続的な憩いの場(以下「サロン」という。)を運営する事業に対し、予算の範囲内において、地域ふれあいサロン事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サロン事業 サロンを運営する事業をいう。

(2) 実施者 サロンを運営する者をいう。

(3) 参加者 サロンに参加するおおむね65歳以上の高齢者で、実施者以外のものをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、第1条の趣旨を理解し、小地域福祉活動に積極的に取り組む住民によるグループの他、市長がサロン事業の実施に適していると認める団体とする。

(補助対象事業)

第4条 この告示における補助の対象とするサロン事業の条件は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該サロン事業は、地域の実情に応じて実施するものとする。

(1) 地域内のおおむね65歳以上の高齢者が参加できること。

(2) 開催回数は、月2回以上とすること。

(3) 参加者数は、毎回10人以上とすること。

(4) 開催時間は、2時間以上とすること。

(5) 高齢者の閉じこもり防止を図り、要介護状態への進行を予防すること。

(6) 参加者と実施者という区別がなく、個々の持つ力を発揮でき、一体的な運営となること。

(7) 会話やふれあいによる交流や生きがいづくりを積極的に推進するような運営方法とすること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動を行う場合は助成の対象としない。

(1) 趣味活動のみの活動又は老人クラブなどのグループが、当該グループ会員のみのために実施する活動

(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動

(3) 実施者のみを対象とした例会、総会、学習会又は役員会等

(実施場所)

第5条 サロンの実施場所は、第1条の趣旨を理解し、この事業に意欲のある地域において、サロンごとに確保するものとし、公民館、集会所又はこの目的に理解のある民家等の地域内の既存の施設で、かつ、地域高齢者等が集まりやすい場所とする。

(参加費の徴収)

第6条 補助対象団体は、活動の自主運営及び活動の継続性を図るため、サロン事業に要する必要経費の一部を参加費として、実施者及び参加者から徴収するものとする。

(秘密保持)

第7条 実施者及び参加者は、サロンで知り得た個人の秘密及び情報を他に漏らしてはならない。

(補助金の額等)

第8条 市長が補助対象団体に交付するサロン事業に係る補助種別、補助対象経費、補助基本額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第9条 補助金を受けようとする補助対象団体は、橋本市地域ふれあいサロン事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、橋本市地域ふれあいサロン事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の額を決定し、当該補助対象団体に対し補助金の交付を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行うときは、当該補助金の交付回数、交付時期及び当該時期の金額を定めて、同項の交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条第1項の規定により補助金の交付の通知を受けた補助対象団体(以下「交付決定団体」という。)は、速やかに橋本市地域ふれあいサロン補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第13条 前条の規定により補助金の交付を受けた交付決定団体は、当該年度の事業完了後、市長が指定する期日までに、橋本市地域ふれあいサロン事業実施報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 預金通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の報告書等を受理したときは、当該年度の実績により補助金の額を確定し、当該交付決定団体に対し通知するものとする。

2 当該年度において、前項による補助確定額が第12条による交付額を下回った場合は、精算を行うものとする。ただし、交付額の1割以下の額については、次年度の準備金等に充てる事とし精算は行わないものとする。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 前条第2項により精算を行うとき。

(2) サロン事業を年度途中で休止又は廃止したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) この告示の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(5) 補助金を目的外に使用したとき。

(6) その他不正行為があったとき。

(帳簿の整備等)

第16条 交付決定団体は、サロン事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業を完了する日後その日に最も近い4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(報告の徴収等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定団体に対し、サロン事業の実施状況について報告を求め、又は当該事業の実施状況について調査若しくは質問をすることができる。この場合において、交付決定団体は、正当な理由がない限り、これらを拒んではならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

補助種別

補助対象経費

補助基本額

補助金の額

運営費補助

実施計画書に基づくサロン実施に必要な講師等の謝礼、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品費、燃料費、研修費、材料費等

※交際費・慶弔費・実施者のみの集まりに係る経費等は除く。

次の基準の合計額

1回当たり 1,000円(年間96回を限度とする。)

参加者1人当たり 100円

食事提供時1回当たり 3,000円

補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額

会場費補助(光熱水費含む。)

補助対象事業の実施に要する会場使用料

1回当たり1,000円

補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額

開設準備費補助

補助対象事業の開設に際し、運営費補助及び会場費補助のほか、必要な開設準備に要する費用

50,000円

補助対象経費の支出額又は補助基本額のいずれか少ない額

備考

1 会場費補助は、補助を受ける際に使用料の証明書類等を提出しなければならない。

2 開設準備費補助は、初年度に限り1回のみ、開設に際し必要な補助を行うものとする。

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橋本市地域ふれあいサロン事業補助金交付要綱

平成28年3月18日 告示第64号

(平成28年4月1日施行)