○橋本市職員自主研究グループ活動助成規程
平成28年3月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市又は地方公共団体が直面する政策的な課題について、共同での討議等を通じ認識を深めるとともに、将来のまちづくりの提案や政策形成能力などの向上を図るため、職員がグループを結成し自主的に研究等を行う活動に対し予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 橋本市の職員のうち、職務の級が1級から5級までに在級する者で構成されていること。
(2) 原則として3人以上10人以下の職員で構成されていること。
(3) 構成する職員の所属する課、室又は所が複数にわたっていること。
(職務専念義務の免除等)
第3条 自主研究グループの活動については、職員の職務とは認めないものとする。
2 任命権者は、自主研究グループの活動について特に必要と認めるときは、1年度において3日を限度として、その構成する職員に対し職務に専念する義務を免除することができる。
(助成の内容)
第4条 自主研究グループに対する助成は、1グループを単位とし、その内容は、助成金の交付及び次の各号に掲げる設備の使用の許可とする。この場合において、設備の使用の許可は、自主研究グループの活動に当該設備の使用が不可欠であり、かつ、その使用により公務に支障を及ぼさない場合に限るものとする。
(1) 会議室
(2) コピー機、パーソナルコンピュータ、プリンター及びファクシミリその他の備品並びに橋本市行政内部情報系ネットワークシステム(以下「庁内LAN」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が自主研究グループの活動に必要と認めるもの
(助成金の対象経費及び額)
第5条 助成金の対象は、自主研究グループの活動に必要な経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 講師等に対する謝礼
(2) 会場借上料
(3) 図書、資料等の購入費
(4) 交通費
(5) 印刷製本費
(6) 前各号に掲げるもののほか、調査研究に必要な経費
2 助成金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額とし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする自主研究グループの代表者(以下「申請者」という。)は、自主研究グループ活動助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、助成を決定した申請者のうち助成金の交付を申請したものに対しては、前項の通知とともに、市長が必要な経費と認めた助成金を概算払により交付するものとする。
(中間報告)
第8条 市長は、自主研究グループの活動の状況を把握するため、必要に応じ、助成を決定した自主研究グループの代表者に対し、中間報告を求めることができる。
(報告書の提出及び助成金の額の確定)
第9条 助成を受けた自主研究グループの代表者は、その活動が終了したときは速やかに自主研究グループ活動成果報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該活動が助成を受けた年度の末日までに終了しないときは、当該日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された報告書等に基づき活動に要した費用等の適否を審査したうえで、助成金の額を確定するものとする。
(活動成果の審査)
第10条 市長は、自主研究グループの代表者から前条の報告書の提出を受けたときは、当該報告書に基づき活動成果の審査を行うものとする。
(審査会)
第11条 前条の活動成果の審査を行うにあたり、自主研究グループ活動成果審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は会長、副会長及び委員10人以内をもって組織する。
3 会長は、市長をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、副市長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 委員は、職員のうちから市長が指名する者とする。
6 審査会は、自主研究グループの代表者に出席を要請し、当該活動成果の説明を求めるものとする。
7 審査会は、必要に応じ当該活動成果に関する部署の職員に出席を要請し、意見を求めることができる。
(審査の基準)
第12条 自主研究グループ活動成果に係る審査は、その実現性、将来性、独創性、費用対効果等を考慮して公正・公平に行わなければならない。
(公表及び表彰)
第13条 市長は、提出を受けた自主研究グループ活動成果報告書を、庁内LANを用いて庁内に公表するものとする。
2 審査会が前条の基準により審査し、自主研究グループの活動成果が特に優良であると認めたときは、橋本市職員表彰規程(平成18年橋本市訓令第30号)に基づき表彰するものとする。
(助成金の精算及び返還)
第14条 助成金の交付を受けた自主研究グループは、自主研究グループ活動成果報告書の提出と併せて、概算払を受けた助成金の額と比して実際の自主研究グループの活動に要した経費の額が少額であった場合には、その差額を返還しなければならない。
2 市長は、自主研究グループが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 自主研究グループ活動助成申請書で申請した研究内容について真摯な研究活動が行われていないと市長が認めるとき。
(2) 自主研究グループ活動成果報告書が第9条第1項で定める期日までに提出されないとき。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。