○橋本市職員表彰規程

平成18年3月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 職員に、個人又は任意のグループの単位で、次に掲げる事由があった場合においては、この訓令の定めるところにより、これを表彰する。

(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明若しくは発見をしたとき。

(2) 職務に関し抜群の努力をし、その功労の顕著なとき。

(3) 職員の提案制度に関する規程(平成18年橋本市訓令第7号)に基づく提案が採択されたとき。

(4) 橋本市職員自主研究グループ活動助成規程(平成28年橋本市訓令第5号)に基づく活動成果が特に優良であると認められたとき。

(5) 勤務成績が特に優秀であって他の模範となるに至ったとき。

(表彰)

第2条 表彰は、功労表彰及び優良職員表彰の2種とする。

2 功労表彰は、前条第1号から第4号に該当する者に対してこれを行う。

3 優良職員表彰は、前条第5号に該当する者に対してこれを行う。

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。

2 前項の記念品は、市長がこれを定める。ただし、時宜により記念品は金額に代えることができる。

(表彰期日)

第4条 表彰は、毎年適当な日を選び、これを行うことができる。

(待遇)

第5条 功労表彰を受ける者に対しては、相当の待遇をすることがある。

(表彰の取消し)

第6条 表彰を受けた者が体面を汚す事実があった場合は、表彰を取り消すことができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 表彰すべき者が死亡した場合は、表彰状及び記念品は、これを遺族に交付する。

(橋本市職員表彰審査委員会)

第8条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査するため、橋本市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。ただし、第1条第3号及び第4号に該当する被表彰者の選考については、委員会の審査を省略することができる。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人をもって組織する。

2 委員長は市長を、副委員長は副市長をもってこれに充てる。

3 委員は、職員のうちから市長がこれを命ずる。

(委員長)

第10条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総合政策部職員課において処理する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市職員表彰規程

平成18年3月1日 訓令第30号

(平成29年4月1日施行)