○橋本市職員表彰規程
平成18年3月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 職員に、個人又は任意のグループの単位で、次に掲げる事由があった場合においては、この訓令の定めるところにより、これを表彰する。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明若しくは発見をしたとき。
(2) 職務に関し抜群の努力をし、その功労の顕著なとき。
(3) 職員の提案制度に関する規程(平成18年橋本市訓令第7号)に基づく提案が採択されたとき。
(4) 橋本市職員自主研究グループ活動助成規程(平成28年橋本市訓令第5号)に基づく活動成果が特に優良であると認められたとき。
(5) 勤務成績が特に優秀であって他の模範となるに至ったとき。
(表彰)
第2条 表彰は、功労表彰及び優良職員表彰の2種とする。
3 優良職員表彰は、前条第5号に該当する者に対してこれを行う。
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
2 前項の記念品は、市長がこれを定める。ただし、時宜により記念品は金額に代えることができる。
(表彰期日)
第4条 表彰は、毎年適当な日を選び、これを行うことができる。
(待遇)
第5条 功労表彰を受ける者に対しては、相当の待遇をすることがある。
(表彰の取消し)
第6条 表彰を受けた者が体面を汚す事実があった場合は、表彰を取り消すことができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 表彰すべき者が死亡した場合は、表彰状及び記念品は、これを遺族に交付する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人をもって組織する。
2 委員長は市長を、副委員長は副市長をもってこれに充てる。
3 委員は、職員のうちから市長がこれを命ずる。
(委員長)
第10条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総合政策部職員課において処理する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。