○橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第36号

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により申請をしようとする者は、地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(通知の手続)

第3条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月3日規則第26号)

この規則は、橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例(平成30年橋本市条例第29号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

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橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第36号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成27年12月28日 規則第36号
平成30年10月3日 規則第26号
令和3年4月26日 規則第38号