○橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例(平成27年橋本市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月3日規則第26号)
この規則は、橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例(平成30年橋本市条例第29号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年4月26日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。