○橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例

平成27年12月22日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき、本市が課する固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「不均一課税等」という。)をすることについて定めるものとする。

(不均一課税等)

第2条 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について、同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号。以下「市税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる事業中同表の中欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

事業

年度の区分

税率

地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「法施行規則」という。)第28条第1項に規定する移転型事業

初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度)

課税免除

第2年度分(初年度の翌年度)

課税免除

第3年度分(第2年度の翌年度)

課税免除

法施行規則第28条第1項に規定する拡充型事業

初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度)

市税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度分(初年度の翌年度)

市税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率

第3年度分(第2年度の翌年度)

市税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(不均一課税等の承継)

第4条 不均一課税等の適用を受けた事業者が相続、合併その他の事由により名義を変更した場合、その事業を承継した者は、事業の権利を取得した日から1月以内に承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の届出により、市長において承継の事実を確認した場合、引き続き残余の期間第2条の不均一課税等の適用を受けることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月8日から適用する。

(平成30年10月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例第2条の規定は、平成30年6月1日以後に新設された特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地について適用し、同日前に新設された特別償却設備については、なお従前の例による。

橋本市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例

平成27年12月22日 条例第60号

(平成30年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成27年12月22日 条例第60号
平成30年10月3日 条例第29号