○橋本市健康増進計画策定・推進委員会条例施行規則
平成27年7月9日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市健康増進計画策定・推進委員会条例(平成27年橋本市条例第47号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市健康増進計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、健康福祉部いきいき健康課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。