○橋本市健康増進計画策定・推進委員会条例施行規則

平成27年7月9日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市健康増進計画策定・推進委員会条例(平成27年橋本市条例第47号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市健康増進計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、健康福祉部いきいき健康課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市健康増進計画策定・推進委員会条例施行規則

平成27年7月9日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月9日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第22号