○橋本市健康増進計画策定・推進委員会条例

平成27年7月8日

条例第47号

(目的)

第1条 橋本市健康増進計画の策定及び推進に資するため、附属機関として橋本市健康増進計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 健康増進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 健康増進計画の評価に関すること。

(3) 健康増進計画の施策の実施及び推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、保健医療関係団体、食育活動関係機関、学識経験者及び関係機関等の中から、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(検討部会の設置)

第9条 委員会が必要と認めるときは、委員会に、検討部会を設置することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員会委員の任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成29年3月31日までとする。

橋本市健康増進計画策定・推進委員会条例

平成27年7月8日 条例第47号

(平成27年7月8日施行)