○橋本市議会議員政治倫理条例施行規則

平成27年3月27日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市議会議員政治倫理条例(平成27年橋本市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求の手続)

第2条 条例第4条の規定により審査請求をしようとする者の代表者は、審査請求書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第3条 橋本市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長は副議長が行い、副会長は委員の互選とする。ただし、副議長が審査請求をした者又は審査対象議員となったときは、会長は委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上の賛成で決する。

4 前項の場合、会長は委員として表決に加わるものとする。

(審査会の傍聴)

第5条 審査会の傍聴については、橋本市議会委員会傍聴規程(平成24年橋本市議会告示第1号)の例による。

(意見の開陳)

第6条 審査会は、条例第6条第1項の審査を行うにあたっては、審査対象議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果の公表)

第7条 条例第8条第2項及び第9条第2項の規定による公表は、橋本市議会だよりに掲載して行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市議会議員政治倫理条例施行規則

平成27年3月27日 議会規則第1号

(令和3年6月8日施行)