○橋本市議会委員会傍聴規程

平成24年12月19日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市議会委員会条例(平成18年橋本市条例第229条)第19条第3項の規定に基づき、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴申出書に記入しなければならない。

2 委員会を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、代表者又は責任者の氏名、及び傍聴する者の人員を傍聴申出書に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、12人とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 傍聴希望者数が前項に規定する傍聴人の定員を超えるときは、受付順に傍聴人を決定する。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴できない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規程は、平成24年12月19日から施行する。

(平成30年7月11日議会告示第1号)

この告示は、平成30年7月11日から施行する。

橋本市議会委員会傍聴規程

平成24年12月19日 議会告示第1号

(平成30年7月11日施行)