○橋本市病院事業会計規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第5号

橋本市病院事業会計規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第15条―第18条)

第2節 収入(第19条―第27条)

第3節 支出(第28条―第46条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)

第5節 出納取扱金融機関等(第52条―第61条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第62条―第64条)

第2節 出納(第65条―第72条)

第3節 たな卸(第73条―第77条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第78条―第82条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第83条)

第2節 取得(第84条―第92条)

第3節 管理及び処分(第93条―第98条)

第4節 減価償却(第99条―第101条)

第7章 リース取引(第102条)

第8章 引当金(第103条―第106条)

第9章 予算(第107条―第111条)

第10章 決算(第112条―第114条)

第11章 契約(第115条)

第12章 雑則(第116条―第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、橋本市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計及び財務に関しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この規程による。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務課長をもって充てる。

3 企業出納員は、病院事業の分掌に係る金銭及び物品の出納その他会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを任命する。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて、病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。

(企業副出納員)

第4条 管理者において必要があると認めるときは、病院事業に企業副出納員1人を置くことができる。

2 企業副出納員は、企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、その職務を代理する。

(出納取扱金融機関等)

第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務又は収納事務の一部を取り扱わせるため、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の2の規定により、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)を置く。

2 管理者は、前項の出納取扱金融機関等との間に、それぞれ公金の出納及び預金に関する契約並びに公金の収納に関する契約を締結する。

(指定納付受託者)

第5条の2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定をした日

(4) 指定の期限

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 管理者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票による表示)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、すべて証拠書類に基づいて発行する会計伝票(以下「伝票」という。)をもって表示する。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成及び発行)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行するものとする。ただし、同一科目においては、2以上の事件をまとめて作成することができる。

2 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び保管)

第9条 主管課長は、伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

2 整理番号は、事業年度ごとに更新するものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するために次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行状況一覧表

(2) 総勘定元帳

(3) 現金出納簿

(4) 在庫表

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 預り金整理簿

2 前項の帳簿のほか、必要があるときは、別に帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第15条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便振替払出証書、郵便為替証書、その他現金に代わるべき証券をいう。

(金銭の出納)

第16条 金銭の出納は、証拠書類を添付した支出伝票又は収入伝票により別に定める専決権者の決裁を受けたもののほか、これをすることができない。

(金銭の保管)

第17条 病院事業の公金は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により、出納取扱金融機関等に預け入れ保管しなければならない。ただし、次に掲げる現金については、企業出納員が保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関等に預けるまでの現金

(2) 釣銭及び小口支払資金用現金(以下「小口現金」という。)

2 現金取扱員は、収納金徴収のために要する釣銭を現金で保管することができる。

3 有価証券は、その性質上、手元に保管することが適当である場合を除き、出納取扱金融機関に保護預けをするものとする。

4 第1項第2号に規定する小口現金の取扱いについては、別に定める。

(資金の運用)

第18条 病院事業の資金に過不足が生じたときは、管理者は、市長と合議の上、当該年度内に限って、市の一般会計、特別会計又は企業会計との間に資金の運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付することができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第19条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により専決権者の決裁を受けた場合は、予算執行状況一覧表に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に公金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第20条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は精算機によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納付期日の定めがあるものは、当該期日の5日前までに送付しなければならない。

3 補助金、出資金、地方債その他その性質上納入通知書により難いものについては、収入伝票をもって代えることができる。

(納入通知書の再発行)

第20条の2 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者から届出又は納付された証券が支払拒否された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行日及び「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第20条の3 口座振替の方法により納付しようとする者は、口座振替納入申請書を出納取扱金融機関等に提出し、その確認を得た後、管理者に届け出なければならない。

2 出納取扱金融機関等は、口座振替の方法により収納したときは、直ちに企業出納員の預金口座に振り替えなければならない。

3 前項の口座振替の方法においては、納入通知書を出納取扱金融機関等に送付することにより、第20条第1項の規定による送付に代えることができる。ただし、口座振替納入申請者が同項の規定による送付を申し出たときは、この限りでない。

4 第1項に規定する申請者の預金口座が解約されたとき、又は預金残高が納入通知書の額より少ないときは、出納取扱金融機関等は速やかにその旨を管理者及び当該申請者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第21条の2 企業出納員は、納入義務者が地方自治法第231条の2の2の規定によりその納付すべき収入の納付を指定納付受託者に委託した場合は、管理者が指定する日までに指定納付受託者から当該納付を受けるものとする。

2 企業出納員は、前項に規定する場合においては、その確認をした旨を示す書面を納入義務者に交付するものとする。

3 前項の書面は、指定納付受託者が地方自治法第231条の2の5第1項の規定により第1項の納付をしたときは、前条の規定により交付した領収書とみなす。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員及び公金徴収事務受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員及び公金徴収事務受託者から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第23条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、専決権者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、支出の支払の例により行うものとする。

(小切手の支払地の区域)

第25条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、橋本市とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収入済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに、当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付請求を受けた場合、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第28条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(次項において「支出負担行為」という。)については、あらかじめ文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の手続並びに支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、管理者が別に定める。

3 支出しようとするときは、主管課長は当該支出に関する書類に基づいて、振替伝票(現金の支出を伴うものにあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める規程その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合はその委任区分によるものとする。

(支払伝票の発行)

第29条 主管課長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、予算科目及び債権者ごとに支払伝票を作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、主管課長の作成した支払調書をもってこれに代えることができる。

2 2人以上の債権者に対して支払う場合において、予算科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1枚の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支出額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(請求書等の記載要件)

第30条 前条第1項の請求書及び支払調書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにした内訳又は調書を添付しなければならない。

(1) 諸給与金に関するもの

 給料、報酬、費用弁償及び諸手当に関するものは、職氏名及び支給額等

 退職給与金(死亡によるものを含む。)等に関するものは、旧職、氏名、支給額、死亡者との関係及び給与辞令などの写し等

 旅費については、用務、旅行先、路程、概算額、職及び氏名等

(2) 工事請負代金(中間金払を含む。)に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、検査年月日、契約書写し等

(3) 労務に関するもの

工事名、就労場所、機関、人員及び歩合等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

品名、形状、寸法、数量及び単価等

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償に関するもの

工事名又は用途、所在地、地目、地積、単価及び契約書写し等

(6) 企業債に関するもの

名称、借入年度、借入額、利率、期間及び未償還残高等

(7) 土地物件借受料及び使用料に関するもの

所在地、期間、用途、地積、単価及び契約書写し等

(8) 補助金、交付金、負担金、手数料に関するもの

理由、根拠その他必要な事項

(9) 委託料に関するもの

 主として製作、調査及び管理に類する事務に関するものは、契約書写し、完成年月日等

 その他の事務に関するものは、契約書写し等

(10) 収入払戻しに関するもの

払戻しの請求書の理由及び事実認定等

(11) 前各号以外のものについては、算出の基礎及び支出の正当を証するに足る事項

(支出の方法)

第31条 企業出納員は、支払を行うに当たっては、請求書を徴した上、次に掲げる方法により支払いを行うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 口座振替

(3) ファームバンキング

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(小切手の使用)

第33条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合については、この限りではない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第34条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を朱引きし、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所に、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損等により小切手を破棄する場合は、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の支払済報告)

第36条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、月1回当座勘定取引明細表により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第37条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(小切手の保管)

第37条の2 小切手の保管は、企業出納員が行う。

(公金の振替)

第37条の3 第32条から前条までの規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

(資金前渡)

第39条 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金の前渡しすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 謝礼金

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 即時支払いをしなければ調達不納又は困難な物品の購入、加工及び修繕の経費

(5) 会議又は講習会等の出席負担金

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 事業運営上必要な釣銭資金

(資金前渡の制限)

第40条 資金前渡を受けた者は、第43条の規定による精算が完了しないときは、同一の事項について重ねて資金の前渡しを受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(概算払)

第41条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費及び費用弁償

(2) 損害賠償金

(3) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払)

第42条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(4) 弁護士等に対して支払う報酬

2 前項各号に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費について、当該経費の10分の4以内の前払をすることができる。

(精算)

第43条 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前払金を受けた者は、支払いが終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、清算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提供しなければならない。

2 主管課長は、前項の清算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(過誤払金の回収)

第44条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

2 第20条第20条の2第21条及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第45条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(仮払金)

第46条 科目又は金額の確定しない支払金に関しては、管理者の決裁を受け、仮払金で整理することができる。ただし、この場合は、科目又は金額の確定と同時に正当科目に振り替えなければならない。

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 企業出納員は、保証金その他事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第49条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。この場合においては、受領書を徴さなければならない。

第5節 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関)

第52条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行う。

(1) 管理者が発行した納入通知書、納付書又は払込書による料金その他の収入の収納

(2) 第31条の規定により企業出納員が行う支払に係る事務

(3) 収納取扱金融機関から振り込まれた預金の収納

(4) 第49条の規定による預かり有価証券の特定期間における保護預かり

(収納取扱金融機関)

第53条 収納取扱金融機関は、前条第1号に掲げる事務を行うものとする。

2 収納取扱金融機関は、前項の事務を行ったときは、速やかに出納取扱金融機関の病院事業の口座に振り込まなければならない。

(取扱時間)

第54条 出納取扱金融機関等の事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間内とする。

(収納手続)

第55条 出納取扱金融機関等は、料金その他収入を収納したときは、直ちにこれを預金口座に受け入れ、納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納・支払の拒否)

第56条 収納を取り扱う場合、次の各号のいずれかに該当するときは、出納取扱金融機関等はその収納を拒み、企業出納員にその事実を報告しなければならない。

(1) 現金取扱員が徴収するもの以外の納入通知書、納付書及び払込書等が管理者の所定の様式と異なるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、疑義があるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、出納取扱金融機関はその支払を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 企業出納員の認印なくして小切手の記載を改ざんし、塗まつし、又は変更されていたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、疑義のあるとき。

(支払後の預金振替)

第57条 出納取扱金融機関は、第31条第1号の規定による1日の支払分について企業出納員からこれに相当する金額の預金払出しを受けるとともに、これを当座預金に振り替えなければならない。

(収支報告)

第58条 出納取扱金融機関は、1日の出納を終了したときは、日計を作成し、翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

(預金残高の証明)

第59条 出納取扱金融機関等は、毎月5日までに前月末日の預金残高証明書を企業出納員に提出しなければならない。

(金融機関の検査)

第60条 管理者が必要があると認めるときは、企業出納員及び他の職員をして出納取扱金融機関等における公金の収納、支払の事務及び預金の状況を検査させることができる。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第61条 出納取扱金融機関等の関係帳簿及び証拠書類は、事業年度経過後5年間保存しなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第62条 この規程において「たな卸資産」とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

2 前項各号のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第63条 主管課長は、常に病院事業の業務の遂行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理するものとする。

(物品取扱主任及び物品取扱員)

第64条 病院事業に物品取扱主任を、各課室に物品取扱員を置き、その主管に属するたな卸資産及び器具、備品等の出納及び保管に関する事務を取り扱わせる。

2 物品取扱主任及び物品取扱員は、管理者が任命する。

3 物品取扱主任及び物品取扱員に事故があるとき又は欠けたときは、それらの者の属する係の上席の職員(係に属さない場合は、主管課長)がその職務を代理する。

第2節 出納

(購入)

第65条 主管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって、別に定める専決権者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(受入価額)

第66条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第67条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅延なく検収しなければならない。

(受入れ)

第68条 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて在庫表に記帳しなければならない。

(払出価額)

第69条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第70条 主管課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて在庫表に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 主管課長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第68条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第71条 主管課長は、第62条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第66条第2号及び第68条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第72条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買取人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、主管課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第73条 主管課長は、常に在庫表の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第74条 主管課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第75条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、主管課長は、たな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わさなければならない。

(実地たな卸の結果の報告)

第76条 主管課長は、実地たな卸を行った結果を第74条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 主管課長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第77条 主管課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を経て、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第78条 主管課長は、第62条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第92条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを別に定める専決権者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第66条第2号及び第68条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(直購入物品の検収)

第79条 第67条の規定は、前条第1項の規定により購入した物品の検収について準用する。

(物品の管理)

第80条 主管課長は、第62条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第81条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第82条 主管課長は、物品のうち不明となり、又は使用に耐えなくなったものを第72条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第83条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上であるものに限る。)

 車両運搬具

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業のように供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資

 長期貸付金

 出資金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第84条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものは、購入価額及び附帯費

(2) 工事又は製作に係るものは、工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計

(3) 交換に係るものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し又は控除した額

(4) その他については、公正な評価額

(購入)

第85条 固定資産を購入しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を得なければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合は質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第86条 固定資産を交換しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第87条 固定資産を無償で譲り受けしようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積り価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第88条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第89条 第67条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第90条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第91条 建設改良工事が完成したときは、主管課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、主管課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第92条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、主管課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第93条 主管課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第94条 主管課長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第95条 主管課長は、固定資産について支出した金額で次に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応させる金額

(売却等)

第96条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途廃止)

第97条 主管課長は、器械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、別に定める専決権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第66条第2号及び第68条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第98条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第99条 固定資産のうち、土地、立木、建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第100条 償却資産は、取得又は固定資産へ編入の翌年度から、定額法により個別に減価償却を行うものとする。

(減価償却の特例)

第101条 主管課長は、償却資産である有形固定資産について、当該資産の帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿原価が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 リース取引

(リース取引)

第102条 病院事業が借主となるリースのうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、通常の売買取引に準じて会計処理を行うものとする。ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引についての減価償却の方法は、リース期間の定額法とする。

2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引であっても当該取引が次のいずれかに該当するときは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内であるもの

(3) リース料総額が300万円未満であるもの

3 病院事業が借主となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第103条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金(以下「賞与等引当金」という。)

(3) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第104条 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。

(賞与等引当金の計上方法)

第105条 賞与等引当金の計上は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第106条 貸倒引当金の計上は、患者債権の貸倒れによる損失に備えるため、債権を次のいずれかに区分した上で、当該債権の状況に応じた貸倒見積高を算定した金額計上するものとする。

(1) 当年度未収金

(2) 過年度未収金

第9章 予算

(予算原案等の市長への送付)

第107条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定する期日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第108条 主管課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的な運営に資するため、議会の議決を得た予算に基づき、その執行計画を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 主管課長は、前項に規定する目節の変更及び金額を変更して執行しようとするときは、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第109条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第110条 主管課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第111条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算整理)

第112条 主管課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 第103条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 消費税及び地方消費税に係る一括税抜き処理、税額計算等の整理

(帳簿の締切)

第113条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第114条 主管課長は、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 契約

(随意契約)

第115条 契約については、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)を準用する。ただし、施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第116条 主管課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第117条 この規程の施行について必要な伝票等の様式は、別に定める。

(補則)

第118条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(令和元年8月28日病管規程第1号)

この規程は、令和元年8月28日から施行する。

(令和2年2月3日病管規程第3号)

この規程は、令和2年2月10日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日病管規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する橋本市病院事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

橋本市病院事業会計規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第5号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第5号
令和元年8月28日 病院事業管理規程第1号
令和2年2月3日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第18号
令和3年1月22日 病院事業管理規程第2号
令和3年11月30日 病院事業管理規程第18号