○橋本市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則
平成27年2月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、橋本市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち別表第1に掲げる事務(以下「補助執行事務」という。)を、市長の補助機関である総合政策部長及び総合政策部職員課に属する職員並びに健康福祉部長及び健康福祉部こども課に属する職員に補助執行させるものとする。
(補助執行事務の専決等)
第3条 前条に規定する補助執行事務の処理に係る専決については、別表第2に定めるもののほか、橋本市教育委員会事務専決規程(平成18年橋本市教育委員会訓令第3号)の例によるものとする。
2 前条に規定する補助執行事務のうち、重要又は異例に属するものについては、事前に教育長と協議を行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 補助執行事務
総合政策部 |
(1) 幼稚園職員の人事及び給与に関すること。 |
健康福祉部 |
(1) 幼稚園の財産の管理に関すること。 |
(2) 幼稚園児の入退園に関すること。 |
(3) 幼稚園の教材に関すること。 |
(4) 幼稚園の園舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 |
(5) 幼稚園児の保健及び安全に関すること。 |
(6) 幼稚園の環境衛生に関すること。 |
(7) 幼稚園の調査及び統計に関すること。 |
(8) 幼稚園に係る日本スポーツ振興共済掛金に関すること。 |
(9) その他幼稚園に関すること。 |
別表第2(第3条関係) 専決事項
事項 | 専決者 |
(1) 幼稚園児の入退園に関すること。 | 部長 |
(2) 幼稚園の施設の維持管理、運営に関すること。 | 重要 部長 軽易 課長 |
(3) 幼稚園の保健衛生及び環境衛生に関すること。 | 課長 |
(4) 幼稚園の調査及び統計に関すること。 | 重要 部長 軽易 課長 |