○橋本市教育委員会事務専決規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務のうち教育部長、課長、館長及びセンター長(以下「課長等」という。)の専決について法令、条例又は規則等で定めるもののほか必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的に事務処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は教育部長及び課長等(以下「専決者」という。)がその権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者がこの訓令に定める範囲に属する事務について、教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決者が不在である場合において、この訓令に定めるものが臨時に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 教育長又は専決者が出張、病気その他の事由により決裁をすることができない状態をいう。
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(教育部長の専決事項)
第4条 教育部長が専決をすることができる事項は、別表第1のとおりとする。
(課長等の専決事項)
第5条 課長等が専決をすることができる事項は、別表第2のとおりとする。
(教育長不在のときの代決)
第6条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在のときは教育部長がその事項を代決する。
2 前項の規定による代決はあらかじめ方針を指示された事項又は緊急を要する事項に限られ、異例に属する事項又は新規に計画する事項については代決することができない。
3 代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲の手続をしなければならない。
(教育部長不在のときの代決)
第7条 教育部長の専決する事項について、教育部長が不在のときは、教育部長の職務の代理を命ぜられた者又はその事務を担当する課長等がその事項を代決する。
(課長等不在のときの代決)
第8条 課長等の専決する事項について、課長等が不在のときは、課長補佐・館長補佐・センター長補佐(以下「課長補佐等」という。)がその事項を代決する。この場合において、課長補佐等が不在の場合は、その事務を担当する係長がその事項を代決することができる。
(代決できる事項)
第9条 前2条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項又は特に急を要するものに限るものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委訓令第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第10条関係)
教育部長の専決事項 |
1 課長等の事務引継報告の確認に関すること。 2 所掌事務の総合調整及び運営に関すること。 3 参事及び課長等に出張を命ずること。 4 参事及び課長等の年次有給休暇及び夏季休暇(橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第51号)別表第2第9号に規定する休暇をいう。以下同じ。)の承認に関すること。 5 参事及び課長等の週休日の指定及び週休日の振替に関すること。 6 参事及び課長等の休日勤務及び代休日の指定に関すること。 7 定例又は軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。 8 軽易な事項の告示及び公告に関すること。 9 公文書の開示及び不開示の決定に関すること。 10 個人情報の開示、不開示、訂正、削除及び利用中止の決定に関すること。 11 所管施設の管理運営に関すること。 12 職員の営利企業従事の許可に関すること。 13 会計年度任用職員の任用に関すること。 14 職員の2月以内の病気休暇の承認に関すること。 15 職員の14日以内の特別休暇の承認に関すること。 16 職員の1月以内の介護休暇及び家庭支援休暇の承認に関すること。 17 職員の職員団体休暇の承認に関すること。 18 職員の育児休業等の承認に関すること。 19 職員の辞令伝達に関すること。 |
別表第2(第5条、第10条関係)
課長等の共通専決事項 | |
1 所属職員の事務分担に関すること。 2 所属職員の出張に関すること。 3 職員の時間外勤務命令に関すること。 4 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。 5 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割り振りの指定に関すること。 6 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。 7 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。 8 定形的諸証明に関すること。 9 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)。 10 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。 11 文書の督促に関すること。 12 公簿、図書の閲覧に関すること。 | |
課長等の所管専決事項 | |
教育総務課長 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 来客賄費の支出承認に関すること。 (3) 職員の1月以内の病気休暇の承認に関すること。 (4) 職員の7日以内の特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認に関すること。 (5) 職員の2週間以内の介護休暇及び家庭支援休暇の承認に関すること。 (6) 職員の職務専念の義務の免除に関すること。 (7) 職員の扶養家族の認定に関すること。 (8) 職員の通勤手当の認定に関すること。 |
学校教育課長 | (1) 児童及び生徒の校外行事届の受理及び修学旅行の承認に関すること。 (2) 学校及び園における休業日の変更に関すること。 (3) 児童生徒の転入転出事項に関すること。 (4) 学齢児童及び生徒の就学校の指定に関すること。 |
生涯学習課長 | (1) 野外活動用具の貸出しに関すること。 (2) 社会体育施設の利用許可に関すること。 (3) 学校施設の利用許可に関すること。 (4) 教育集会所に関すること。 |
中央公民館長 | (1) 中央公民館及び文化会館の利用許可に関すること。 |
学校給食センター長 | (1) 学校給食の献立に関すること。 (2) 学校給食の配送に関すること。 (3) 給食センターにおける給食賄材料の購入に関すること。 |