○橋本市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人橋本市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の運営の円滑化に資し、もって地域福祉の向上を図るため、協議会に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 この補助金の交付の対象は、次に掲げる経費とし、市長が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(1) 協議会事務局職員の人件費
(2) 協議会事務局施設の保守・維持管理費及び水道光熱費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の概算払の交付時期と交付割合)
第3条 補助金は概算払により交付するものとし、交付時期と交付割合は、次の表のとおりとする。
交付時期 | 交付割合 | |
第1回 | 5月末日 | 補助金申請額の50%を上限とする |
第2回 | 10月末日 | 補助金交付決定額の未交付額 |
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日施行する。