○橋本市産業振興基金事業補助金交付要綱

平成27年2月19日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、地場産品及び特産品のブランド化、「はしもとブランド」の認知度向上などを図ることにより、市の産業の活性化と発展に資することを目的として、橋本市産業振興基金を活用して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(2) 農林水産業者 農業者、林業者若しくは水産業者又はこれらの者の組織する団体をいう。

(3) バイヤー 市外に本店を有し、市外で地場産品を販売し、又は販売しようとする小売業者、卸売業者等をいう。

(4) 賞 グッドデザイン賞等、世間一般に広く認知されている賞で、広く一般に公募されており、その賞を獲得していることがメディアへのPR等につながると期待できるものをいう。

(5) 自社製品 橋本市内で生産、加工又は製造しており、自社の名前で販売するものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業者又は農林水産業者であって次のいずれかに該当するもの

 法人にあっては、市内に登記された本店又は支店を有するもの

 個人にあっては、市内に住所及び主たる事業所を有するもの

(2) 市内に主たる事業所を有し、前号に掲げる者を主な構成員とする組合又は任意団体

(3) 市内に主たる事業所を有する商工会議所又は商工会

(4) 市内に主たる事業所を有する農業協同組合又は事業協同組合

(5) 市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を市と締結した法人

(6) 前各号に掲げるもののほか、市内に主たる事業所を有する法律により設立された法人及び団体であって、市長が必要と認めるもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 新商品の開発に関する事業(次に掲げる事業をいう。)

 市内の農林水産物等の地域資源を活用し、自社製品として新商品の開発を行う事業

 新しい技術や技法を利用した自社の新商品を開発する事業又は既存の技術及び技法を利用した従来品より優れた自社の新商品を開発する事業

(2) 展示会及び商談会に関する事業(補助金の交付対象者自らが、販売を主目的としない市外の展示会、商談会及び見本市へ自社製品を出展する事業をいう。)

(3) バイヤー招へいに関する事業(販路開拓又は販路拡大に向け、主に商談等を目的としてバイヤーの招へいを行う事業をいう。)

(4) 賞獲得に関する事業(橋本市ふるさと納税返礼品に登録されている自社製品で、賞の受賞を目指し応募する事業をいう。)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できること。

(2) 交付決定日以後の契約又は発注により発生したこと。

(3) 証拠書類等によって金額、支払等が確認できること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費に同表に定める補助率を乗じて得た額で、同表に定める補助限度額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付回数等)

第7条 補助金の交付回数は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業開始前に産業振興基金事業補助金交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 産業振興基金事業計画書(様式第1号の2)

(2) 収支予算書(様式第1号の3)

(3) 市税の完納証明書及び誓約書(様式第1号の4)

(4) 登記事項証明書(個人の場合は住民票)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定に基づき補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、産業振興基金事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(審査会)

第10条 前条の規定による補助対象事業の審査等を適正に行うため、橋本市産業振興基金事業補助金審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 第4条に規定する補助対象事業の審査に関すること(同条第1号に係るものに限る。)

(2) その他市長が必要と認める事項

3 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、市職員のうちから市長が任命する。

5 審査会において必要と認めるときは、有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 審査会は、審査の結果を取りまとめ、市長に報告するものとする。

7 審査会に関し必要な事項については、別に定める。

(計画の変更)

第11条 第9条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費総額又は経費の配分を変更しようとするときは、直ちに産業振興基金事業補助金に係る補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 前項の軽微な変更とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 補助事業に要する経費の20パーセント未満の減少となる内容の変更をする場合

(2) 第8条に規定する収支予算書の支出科目の相互間におけるいずれか低い額の20パーセント未満の経費の配分の変更をする場合

(3) 補助事業の遂行に支障がなく、事業計画の細部の内容を変更する場合

3 市長は、第1項の規定により補助事業の変更を承認したときは、産業振興基金事業補助金に係る補助事業計画変更承認決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(計画の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合、産業振興基金事業補助金に係る補助事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助事業の中止又は廃止を承認したときは、産業振興基金事業補助金に係る補助事業計画中止(廃止)承認決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了日から1月以内又は当該事業年度の2月末日のいずれか早い方までに、産業振興基金事業補助金実績報告書(様式第7号の1)次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 産業振興基金事業実績書(様式第7号の2)

(2) 収支決算書(様式第7号の3)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定に基づく実績報告を行うにあたっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、当該補助事業実績報告書の審査により交付すべき補助金の額を確定し、産業振興基金事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付確定者」という。)は、速やかに産業振興基金事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、交付確定者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第16条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、補助金の全部若しくは一部を産業振興基金事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、産業振興基金事業補助金返還通知書(様式第11号)により期限を定めて、当該取消部分に係る補助金の返還を交付確定者に命じるものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、補助事業の消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第12号)により遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した1件あたり50万円以上の財産(以下「取得財産」という。)を補助事業完了後5年以内(法定耐用年数があるものは、この限りでない。)に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第3項の規定による承認を受けた場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前項に係る取得財産について台帳を備え、補助事業完了後5年間、保存しておかなければならない。

3 補助事業者は、第1項に規定する期間内に取得財産を処分しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、当該承認をした補助事業者に対し、既に交付した補助金のうち残存簿価等から算出した当該取得財産の価額に相当する額を返還させることができる。

(収益納付)

第20条 補助事業者は、補助事業により収益が発生した場合は、その収益を第13条第1項第2号に掲げる収支決算書の収入に計上することとする。

(帳簿等の備付け)

第21条 補助事業者は、当該補助事業に係る経理について収支の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収支についての証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係るテイクアウト等の実施等に対する補助)

第2条 市長は、令和2年度に限り、第3条から第5条までの規定にかかわらず、次の第1号に掲げる者、第2号に掲げる事業及び第3号に掲げる経費をこの告示による補助金の交付の対象とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業縮小等を余儀なくされた飲食店(フランチャイズ店を除く。)を経営する者であって次の要件の全てに該当するもの又は当該飲食店を支援する者であって個人にあっては市内に住所を有し、法人にあっては市内に登記された本店又は支店を有するもの

 中小企業者である個人又は法人であること。

 個人にあっては市内に住所及び主たる事業所を有し、法人にあっては市内に登記された本店又は支店を有すること。

 飲食店営業の許可を受けていること。

(2) 前号に掲げる者が市内の飲食店の事業継続のためにテイクアウト又はデリバリーのサービスを実施し、又は支援する事業

(3) 前号に掲げる事業に要する経費のうち次項の表補助対象経費の欄に掲げるものであって、次の要件の全てに該当するもの

 当該事業の遂行に必要なものと明確に特定できること。

 令和2年4月1日以後の発注等により生じたものであること。

 証拠書類等によって金額、支払った事実等が確認できること。

2 前項に規定する対象に対して交付する補助金(以下「特例対象補助金」という。)の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の表に定める補助対象経費に同表に定める補助率を乗じて得た額で、同表に定める補助限度額を上限とし、特例対象補助金の交付回数は、第7条の規定にかかわらず、同表に定めるとおりとする。この場合において、第6条第2項中「前項」とあるのは、「附則第2条第2項」とする。

補助対象事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

交付回数

1 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて事業継続のためにテイクアウト又はデリバリーのサービスを実施する事業

委託費、機械装置等費、広報費、展示装飾費、雑役務費

3分の2以内

10万円

1回/年度

2 1のサービスを支援する事業

広報費

3 特例対象補助金の交付に関する手続においては、第8条第1項の産業振興基金事業補助金交付申請書、同項第1号の産業振興基金事業計画書、第13条第1項の産業振興基金事業補助金実績報告書及び同項第1号の産業振興基金事業実績書の様式は、別に市長が定める様式をもってこれに代える。

(平成27年9月3日告示第122号)

この告示は、平成27年9月3日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月16日告示第138号)

この告示は、平成28年5月17日から施行する。

(平成28年9月21日告示第197号)

この告示は、平成28年9月22日から施行する。

(平成28年12月5日告示第247号)

この告示は、平成28年12月5日から施行する。

(平成29年3月31日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度以前に実施した事業に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前に実施した事業に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。

(平成31年3月4日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度以前に実施した事業に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第80号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和2年3月16日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度以前に実施した事業に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。

(令和2年6月8日告示第107号)

この告示は、令和2年6月8日から施行する。

(令和3年3月10日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度以前に実施した事業に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。

(令和3年9月21日告示第149号)

この告示は、令和3年9月21日から施行する。

(令和4年3月17日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第7条関係)

補助対象事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

交付回数

新商品の開発に関する事業

研究・開発費、委託費、借料、旅費、専門家謝金、専門家旅費、広報費

3分の2以内

100万円

1回/年度

展示会・商談会に関する事業

出展料、展示装飾費、委託費、借料、旅費、通信運搬費、広報費、雑役務費

2分の1以内

20万円

1回/年度

バイヤー招へいに関する事業

旅費

2分の1以内

5万円

1回/年度

賞獲得に関する事業

申請費、通信運搬費、認定費

2分の1以内

5万円

1回/年度

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橋本市産業振興基金事業補助金交付要綱

平成27年2月19日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成27年2月19日 告示第15号
平成27年9月3日 告示第122号
平成28年3月31日 告示第91号
平成28年5月16日 告示第138号
平成28年9月21日 告示第197号
平成28年12月5日 告示第247号
平成29年3月31日 告示第89号
平成30年3月15日 告示第34号
平成31年3月4日 告示第34号
平成31年3月29日 告示第80号
令和2年3月16日 告示第33号
令和2年6月8日 告示第107号
令和3年3月10日 告示第36号
令和3年9月21日 告示第149号
令和4年3月17日 告示第51号
令和5年3月28日 告示第41号