○橋本創生総合戦略審議会条例施行規則

平成27年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本創生総合戦略審議会条例(平成27年橋本市条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

橋本創生総合戦略審議会条例施行規則

平成27年3月27日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月27日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第22号