○橋本創生総合戦略審議会条例
平成27年3月27日
条例第26号
(設置)
第1条 市長は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1号に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び見直し等を行うため、附属機関として橋本創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「橋本創生総合戦略(以下、「総合戦略」という。)」とは、法に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち、本市が策定するものをいう。
(所掌事項)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定及び見直しに関すること。
(2) その他総合戦略に関し市長が特に必要と認める事項
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関及び団体の職員
(3) 市民
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の公開等)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。