○橋本創生総合戦略審議会条例

平成27年3月27日

条例第26号

(設置)

第1条 市長は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1号に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び見直し等を行うため、附属機関として橋本創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「橋本創生総合戦略(以下、「総合戦略」という。)」とは、法に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち、本市が策定するものをいう。

(所掌事項)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定及び見直しに関すること。

(2) その他総合戦略に関し市長が特に必要と認める事項

(組織)

第4条 審議会は、委員20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関及び団体の職員

(3) 市民

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の公開等)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本創生総合戦略審議会条例

平成27年3月27日 条例第26号

(平成27年3月27日施行)