○橋本市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職のうち、橋本市教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 橋本市教育長(以下「教育長」という。)には、この条例の定めるところにより、給料その他の給与を支給する。

(給料月額)

第3条 教育長の給料額は、次のとおりとする。

月額 646,000円

2 給料の支給については、橋本市特別職給与条例(平成18年橋本市条例第59号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第3項の規定を準用する。この場合において、「市長及び副市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当については、特別職給与条例第3条第2項の規定を準用する。この場合において、「市長及び副市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第5条 教育長の退職手当の額は、退職した日の属する月の給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の22を乗じて得た額とする。

2 退職手当は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第7条第1項の規定(心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合を除く。)に該当して罷免された場合又は同法第9条第1項第1号の規定により同法第4条第3項第2号の規定に該当して失職した場合には、支給しない。

3 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、橋本市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第63号)の例による。

(旅費)

第6条 教育長の旅費の額は、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)の規定による市長等に支給する旅費相当額とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(橋本市教育委員会教育長の給料その他の給与条例の廃止)

2 橋本市教育委員会教育長の給料その他の給与条例(平成18年橋本市条例第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(教育長の給料月額の特例)

4 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間における教育長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

5 平成28年4月1日から平成28年4月30日までの間における教育長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の40に相当する額を減じた額とする。

6 平成28年5月1日から令和3年3月31日までの間における教育長の給料額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平成27年12月22日条例第78号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

橋本市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月24日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)