○橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会条例施行規則
平成26年12月19日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会条例(平成26年橋本市条例第103号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。