○橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会条例施行規則

平成26年12月19日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会条例(平成26年橋本市条例第103号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会条例施行規則

平成26年12月19日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年12月19日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第20号