○橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会条例

平成26年12月19日

条例第103号

(設置)

第1条 市長は、本市が保有する公共施設等の維持、更新、統廃合等の中長期的な方針である橋本市公共施設等総合管理計画の策定及び見直し等を行うため、附属機関として橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「公共施設等」とは、橋本市公有財産規則(平成18年橋本市規則第73号)第2条第1号に規定する公有財産のうち、不動産及びその従物並びにこれらに相当する資産をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 公共施設等総合管理計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他公共施設等の今後の方針に関し市長が特に必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。ただし、第2号の規定により委員の公募に応募した市民のうちから委員を委嘱する場合において、当該公募を実施しても応募する者がなかったとき、又は適任の者がなかったときは、公募によらず市民のうちから委員を委嘱し、又は委員の公募に応募した者のうちから委員を委嘱しないことができる。

(1) 公共施設等の維持、保全、配置その他管理運営に関し学識経験を有する者

(2) 市民公募により選考された者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の公開等)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市公共施設等総合管理計画策定委員会条例

平成26年12月19日 条例第103号

(平成26年12月19日施行)