○橋本市教育支援委員会条例施行規則

平成26年10月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市教育支援委員会条例(平成26年橋本市条例第88号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

橋本市教育支援委員会条例施行規則

平成26年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年10月1日 教育委員会規則第21号