○橋本市教育支援委員会条例施行規則
平成26年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市教育支援委員会条例(平成26年橋本市条例第88号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
○橋本市教育支援委員会条例施行規則
平成26年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市教育支援委員会条例(平成26年橋本市条例第88号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。