○橋本市教育支援委員会条例

平成26年9月30日

条例第88号

(設置)

第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内に在籍する心身に障がいのある幼児、児童及び生徒の適正な就学に関する教育支援を行うため、附属機関として橋本市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事業を行い、教育委員会に答申するものとする。

(1) 障がい児教育に関する指導上の調査研究に関すること。

(2) 就学上の適正判断(診療及び相談)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認めること。

(組織及び委員)

第3条 委員会の委員は、30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 医師

(3) 教育職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員会に、専門的事項について調査、検査、診断等を行うため、専門部会を置く。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、毎年2回以上開催する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市教育支援委員会規則(平成18年橋本市教育委員会規則第15号。以下「旧規則」という。)の規定により置かれた橋本市教育支援委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧規則の規定により委嘱され、又は任命された橋本市教育支援委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧規則の規定により委嘱され、又は任命された橋本市教育支援委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧規則の規定により定められた橋本市教育支援委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

橋本市教育支援委員会条例

平成26年9月30日 条例第88号

(平成26年10月1日施行)