○橋本市教育支援委員会条例
平成26年9月30日
条例第88号
(設置)
第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内に在籍する心身に障がいのある幼児、児童及び生徒の適正な就学に関する教育支援を行うため、附属機関として橋本市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事業を行い、教育委員会に答申するものとする。
(1) 障がい児教育に関する指導上の調査研究に関すること。
(2) 就学上の適正判断(診療及び相談)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認めること。
(組織及び委員)
第3条 委員会の委員は、30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 医師
(3) 教育職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員会に、専門的事項について調査、検査、診断等を行うため、専門部会を置く。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、会議の議長となる。
2 会議は、毎年2回以上開催する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 橋本市教育支援委員会規則(平成18年橋本市教育委員会規則第15号。以下「旧規則」という。)の規定により置かれた橋本市教育支援委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。