○橋本市文化表彰条例施行規則
平成26年9月30日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、橋本市文化表彰条例(平成26年橋本市条例第90号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会の組織)
第2条 条例第6条に規定する橋本市文化表彰選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議長
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員は、審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査報告)
第5条 委員会で審議した結果は市長に報告しなければならない。
(秘密保持)
第6条 委員会の議事は、すべてこれを公開しない。
2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、橋本市教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。