○橋本市文化表彰条例
平成26年9月30日
条例第90号
(目的)
第1条 この条例は、橋本市の文化の発展に特に貢献したと認められる個人又は団体に対し、市長が表彰を行い、顕彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 文化賞
(2) 文化功労賞
(3) 文化奨励賞
2 文化賞は、文化活動において特に優れた業績を上げ、市民の文化向上に寄与したと認められる個人に贈る。
3 文化功労賞は、多年にわたり文化の向上発展に貢献し、市民の文化振興に特に顕著な功績があった個人に贈る。
4 文化奨励賞は、優れた文化の創造又は普及活動を続け、市民の文化向上に寄与し、その活動において将来を期待される個人又は団体に贈る。
(欠格事項)
第3条 文化表彰は、次に掲げる者で市長が表彰することが適当でないと認める者については、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(文化表彰の授与)
第4条 文化表彰の授与は、第6条に規定する橋本市文化表彰選考委員会の意見を聴いて市長が決定する。
(表彰)
第5条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行うものとする。
2 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行うことを例とする。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族に贈り追彰する。
(選考委員会)
第6条 表彰者を選考するため、橋本市文化表彰選考委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。