○橋本市農業経営改善推進会議条例施行規則

平成26年9月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市農業経営改善推進会議条例(平成26年橋本市条例第87号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市農業経営改善推進会議(以下「推進会議」という。)の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市農業経営改善推進会議条例施行規則

平成26年9月30日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成26年9月30日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第20号