○橋本市農業経営改善推進会議条例

平成26年9月30日

条例第87号

(設置)

第1条 市長は、農業経営基盤強化促進法第12条に規定する農業経営改善計画及び同法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定業務を適正かつ円滑に行うため、附属機関として橋本市農業経営改善推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、認定にあたり次に掲げる事項について、審査及び審議を行う。

(1) 農業経営改善計画に関すること。

(2) 青年等就農計画に関すること。

(3) その他認定にあたり必要な事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 橋本市農業委員会の委員

(2) 紀北川上農業協同組合の職員

(3) 和歌山県農業士

(4) 伊都振興局農業振興課の職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

橋本市農業経営改善推進会議条例

平成26年9月30日 条例第87号

(平成26年10月1日施行)