○橋本市社会福祉法人設立認可等審査会条例施行規則
平成26年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市社会福祉法人設立認可等審査会条例(平成26年橋本市条例第81号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。