○橋本市社会福祉法人設立認可等審査会条例

平成26年9月30日

条例第81号

(設置)

第1条 市長は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可及び社会福祉施設(介護老人保健施設を含む。以下「施設」という。)の整備に関する事務等を行うにあたり、有識者等の意見を聴取し事前審査等を行うことにより法人の設立認可等の事務を適正に行うことを目的として、附属機関として橋本市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について事前審議及び審査を行う。

(1) 法人の設立認可に関する事項

(2) 施設の整備(施設の創設、増築、増改築、改築、拡張及び大規模改修に限る。)に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、法人及び施設運営に関する重要事項

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する議事又は自己の関係する法人に関する議事については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市社会福祉法人設立認可等審査会要綱(平成22年橋本市告示第163号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市社会福祉法人設立認可等審査会は、第1条の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市社会福祉法人設立認可等審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、審査会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市社会福祉法人設立認可等審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本市社会福祉法人設立認可等審査会の会長である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により審査会の会長として定められたものとみなす。

橋本市社会福祉法人設立認可等審査会条例

平成26年9月30日 条例第81号

(平成26年10月1日施行)