○橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定・推進委員会条例施行規則

平成26年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定・推進委員会条例(平成26年橋本市条例第76号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、健康福祉部いきいき健康課及び介護保険課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定・推進委員会条例施行規則

平成26年9月30日 規則第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年9月30日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第22号