○橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定・推進委員会条例

平成26年9月30日

条例第76号

(設置)

第1条 市長は、急速な高齢化に対応し、高齢者が安心して生活できるまちづくりを進め、また、介護保険制度における保険給付の円滑な実施を確保するに当たり、橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びに推進に関する事項を審議するため、附属機関として橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びに推進に必要な事項について審査及び審議を行う。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 介護保険被保険者

(5) 費用負担関係者

(6) 行政関係者

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開等)

第6条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定推進委員会設置要綱(平成18年橋本市告示第58号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定推進委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定推進委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定推進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定推進委員会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定・推進委員会条例

平成26年9月30日 条例第76号

(平成26年10月1日施行)