○橋本市入札監視委員会条例施行規則

平成26年9月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市入札監視委員会条例(平成26年橋本市条例74号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告等の様式)

第2条 条例第5条第6項に規定する定例会議における報告については、総括表(様式第1号)、工事に係る入札契約方式別発注工事一覧(様式第2号)及び入札参加資格停止等の運用状況一覧表(様式第3号)によるものとし、再苦情の申立てについては、別に定めるものによるものとする。

(庶務)

第3条 橋本市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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橋本市入札監視委員会条例施行規則

平成26年9月30日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成26年9月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第22号