○橋本市入札監視委員会条例

平成26年9月30日

条例第74号

(趣旨)

第1条 市長は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨に鑑み、橋本市が執行する公共工事の入札及び契約に関する事務手続の透明性の確保と公正な競争の促進を図るため、附属機関として橋本市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市長から橋本市が発注した建設工事(以下「工事」という。)に関し、入札及び契約手続きの実績状況等についての報告を受け、必要に応じ市長に意見の具申又は勧告を行うこと。

(2) 橋本市が発注した工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加要件の設定理由及び経過、指名競争入札に係る指名理由及び経過並びに随意契約とした理由等についての審議を行い、必要に応じ市長に意見の具申又は勧告を行うこと。

(3) 橋本市公共工事の入札及び契約の過程に係る苦情処理要綱(平成20年橋本市告示第27号。以下「苦情処理要綱」という。)第11条の規定に基づき市長が依頼する再苦情申立てに関し審議し、市長に意見の具申を行うこと。

(4) その他入札及び契約制度の改善のために、委員会が必要と認める事項について、市長に意見の具申又は勧告を行うこと。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約手続等についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、会議の開催場所、日時及び会議に付すべき事案を、あらかじめ委員に通知しなければならない。

4 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 第2条第1号第2号及び第4号の所掌事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として6月に1回開催する。

7 第2条第3号の所掌事務に係る会議(以下「再苦情会議」という。)は、再苦情処理の必要に応じ開催する。

8 前2項に規定する会議は、非公開とする。ただし、議事概要については公表する。

(抽出の委任)

第6条 委員長は、第2条第2号に規定する審議の対象とする工事の抽出を、あらかじめ指名した委員に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委員は、定例会議において、自らの行った抽出結果を報告しなければならない。

(意見の具申又は勧告)

第7条 委員会は、第2条第1号第2号及び第4号に掲げる所掌事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めるときは、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合は、これを公表する。

(再苦情処理)

第8条 委員会は、市長から第2条第3号の所掌事務に関し、再苦情の申立てについて審議の依頼があったときは、却下すべき場合を除き、再苦情会議を開催し、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、市長にその内容を具申するものとする。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第9条 委員は、第2条第1号第2号及び第4号に掲げる所掌事務に関しては、自己又は3親等内の親族に利害関係のある議事に加わることができない。

(秘密保持)

第10条 委員は、第2条の所掌事務を処理する上で知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市入札監視委員会要綱(平成20年橋本市告示第28号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市入札監視委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱された橋本市入札監視委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱された橋本市入札監視委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により定められた橋本市入札監視委員会の委員長である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の委員長として定められたものとみなす。

橋本市入札監視委員会条例

平成26年9月30日 条例第74号

(平成26年10月1日施行)