○橋本市公共工事の入札及び契約の過程に係る苦情処理要綱

平成20年2月15日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨に鑑み、入札及び契約手続の透明性を高め、公正な競争を確保するため、入札及び契約過程に係る苦情の適切な処理手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この告示による苦情処理の対象となる工事は、市長が発注した建設工事とする。ただし、設計金額が130万円を超えない工事を除く。

(苦情処理)

第3条 入札及び契約過程に係る苦情処理は、次により行う。

(1) 契約主管課長及び工事担当課長は、入札及び契約過程に係る苦情があった場合は、橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)第5条に規定する入札参加有資格業者登録名簿に登載されている者(以下「有資格者」という。)で、当該苦情を申し出た入札参加者(以下「苦情申立者」という。)に対し、適切に説明するものとする。

(2) 苦情申立者は、前号の説明に対し不服のある場合には、書面によりその苦情の申立て(以下「一次苦情申立て」という。)を行うとともに、市長はこれを受け付けるものとする。

(3) 苦情申立者は、前号の一次苦情申立てに対する回答に対し不服のある場合は、再度の苦情の申立て(以下「再苦情申立て」という。)を行うとともに、市長はこれを受け付けるものとする。

2 前項に規定する苦情の申立ての窓口は、契約主管課とする。

3 市長は、苦情の申立てができる旨を教示するものとする。

(一次苦情申立ての範囲)

第4条 一次苦情申立てができる範囲は、入札及び契約の方式に応じ、次の各号のとおりとする。ただし、橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準(平成18年橋本市告示第271号)に基づく入札参加資格停止措置を受けている期間にあっては、一次苦情申立てができる者から除外する。

(1) 制限付一般競争入札等 当該入札の落札予定者で、橋本市建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成19年橋本市告示第72号)第8条に規定する制限付一般競争入札参加資格不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)を受理し、当該要件を満たさないと認められたことに不服がある者は、市長に対して当該要件を満たさないと認めた理由について説明を求めることができる。

(2) 指名競争入札 当該入札と同一の業種に登録がある有資格者で、当該指名競争入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、市長に対して指名されなかった理由について説明を求めることができる。

(3) 随意契約 当該契約と同一の業種に登録がある有資格者で、当該契約の相手方として選定されなかったことに対して不服がある者は、市長に対して当該契約の相手方として選定されなかった理由について説明を求めることができる。

(一次苦情申立ての方法)

第5条 一次苦情申立ては、次に掲げる期間内に、市長に対して行うことができる。

(1) 第4条第1号に掲げる苦情 市長が不適格通知書により通知をした日から起算して5日(橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内

(2) 前号以外の苦情 市長が当該入札の結果を公表した日から起算して5日(休日を除く。)以内

2 一次苦情申立ては、苦情申立書(様式第1号)によるものとする。

(一次苦情申立てへの回答)

第6条 市長は、一次苦情申立てがあった場合は、次に掲げる期間内に、苦情の申立てに対する回答書(様式第2号。以下「一次苦情回答書」という。)により苦情申立者に回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長することができる。

(1) 第4条第1号に掲げる苦情 受理した日から起算して5日(休日を除く。)以内

(2) 前号以外の苦情 苦情を申立てることができる最終日から起算して5日(休日を除く。)以内

(一次苦情申立ての却下)

第7条 市長は、第5条に規定する期間の経過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができる。

2 市長は、一次苦情申立てを却下したときは、速やかに苦情申立者(以下「一次苦情申立者」という。)に却下する旨を苦情申立却下通知書(様式第3号。以下「一次苦情却下通知書」という。)により通知しなければならない。

(一次苦情処理結果の公表)

第8条 市長は、苦情申立者に回答又は却下の通知をしたときは、苦情申立書及び一次苦情回答書又は一次苦情却下通知書を速やかに公表するものとする。

(再苦情申立てができる者の範囲)

第9条 一次苦情回答書を受け取った苦情申立者であって、一次苦情回答書による説明に不服がある者は、市長に対し、再苦情申立てを行うことができる。

(再苦情申立ての方法)

第10条 再苦情申立ては、市長から一次苦情回答書を受け取った日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により市長に対して行わなければならない。

2 再苦情申立ては、再苦情申立書(様式第4号)によるものとする。

(再苦情申立ての審議依頼)

第11条 市長は、再苦情申立てがあった場合は、速やかに別に定める橋本市入札監視委員会(以下「入札監視委員会」という。)に審議を依頼するものとする。

(再苦情申立てへの回答)

第12条 市長は、再苦情申立てを行った者(以下「再苦情申立者」という。)に対し、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に再苦情の申立てに対する回答書(様式第5号。以下「再苦情回答書」という。)により回答するものとする。この場合において、市長は、申立てが認められなかったときにあっては、申立てに根拠が認められないと判断された理由を、申立てが認められたときにあっては、入札監視委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにするものとする。

2 前項の回答を受けた再苦情申立者は、当該申立てについて、本告示に基づき再度の苦情申立てをすることができない。

(再苦情申立ての却下)

第13条 市長は、第10条に規定する要件を欠いた再苦情の申立て又は、入札監視委員会から再苦情申立てを却下すべき旨の意見の具申を受けたときは、当該再苦情申立てについての決定を行い、当該再苦情申立てを却下したときは、再苦情申立者にその旨を速やかに再苦情申立却下通知書(様式第6号)により通知をしなければならない。

(再苦情処理結果の公表)

第14条 市長は、再苦情申立者に回答又は却下の通知をしたときは、再苦情申立書及び再苦情回答書又は再苦情申立却下通知書を速やかに公表するものとする。

(入札手続の執行)

第15条 一次苦情申立て及び再苦情申立ては、原則として、入札及び契約手続の執行を妨げない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成26年5月29日告示第97号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

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橋本市公共工事の入札及び契約の過程に係る苦情処理要綱

平成20年2月15日 告示第27号

(平成26年6月1日施行)