○橋本市鳥獣被害対策実施隊条例施行規則

平成26年9月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市鳥獣被害対策実施隊条例(平成26年橋本市条例第65号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市鳥獣被害対策実施隊条例施行規則

平成26年9月30日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成26年9月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第20号