○橋本市鳥獣被害対策実施隊条例
平成26年9月30日
条例第65号
(設置)
第1条 本市の区域内において鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)による農作物の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、橋本市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の業務)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 鳥獣の捕獲及び追払いに関すること。
(2) 農地、山間部等の巡回に関すること。
(3) 農作物の被害の状況、鳥獣の出没等の調査に関すること。
(4) その他被害防止施策の実施に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 橋本市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(2) 本市職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者
3 前項第1号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員であって、かつ、非常勤とする。
(任期)
第4条 隊員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、第3条第2項第2号の者であって職務の異動等による場合については、この限りでない。
2 隊員は、再任されることができる。
(出動)
第5条 実施隊は、市長の要請により、出動する。
(服務)
第6条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第7条 第3条第2項第1号に掲げる隊員には、橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)の定めるところにより報酬を支給する。
(解嘱又は解任)
第8条 市長は、隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱又は解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) その他市長が特に解嘱又は解任することが必要と認めたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第20号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。