○橋本市経営所得安定対策等推進事業補助金交付要綱
平成25年9月18日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営所得安定対策を円滑に実施するため、橋本市農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う推進活動や要件確認等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、実施要綱第5の2の手続により認定を受けた地域推進活動計画に要する経費とし、その区分は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める経費を上限とし、毎年度予算の範囲内において交付する。
(帳簿等の保管)
第5条 協議会は、補助対象事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保管しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月7日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の橋本市直接支払推進事業補助金交付要綱により平成26年度までに実施した事業等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 |
2 旅費 | 本対策の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 |
3 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代・お茶代を除く。)、備品費、賃金(正規職員の超過勤務に対して支払う対価及び臨時雇用職員の賃金に限る。)及び共済費(臨時雇用職員の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)等 |
4 委託費 | 協議会が実施する推進事業の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 |