○橋本市立中学校教育振興補助金交付要綱
平成25年1月29日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒の体育振興及び文化の向上を図るため、各種大会に参加する中学校に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象とする各種大会)
第2条 補助金の対象とする各種大会は、次のとおりとする。
(1) 各中学校体育連盟が主催する中学校体育大会
(2) 文化部が参加する競技会及び大会
(申請者)
第3条 補助金の申請者は、各種大会に参加する中学校の校長とする。
(1) 事業計画書(規則様式第1号の2)
(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)
(3) 部員名簿(別記様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の補助金等交付請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)
(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)
(3) 支出を証明することが出来る書類
(4) 預金通帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第10条 市長は、前条により補助事業等実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査により、補助金の額を確定する。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた中学校が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。
(2) 補助金を交付の目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月4日教委告示第10号)
この告示は、平成26年6月4日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
対象とする経費 | 定義及び額 |
参加費・登録料 | 当該大会に係る参加費・登録料とする。 |
交通費 | 当該大会に参加するための交通費とし、鉄道(バスを含む。)、船及び航空機を最も経済的な通常の経路をたどり、可能な限り学生割引、団体割引等を利用した実績額で、全額支給する。 |
宿泊費 | 当該大会に参加する生徒が大会当日の宿泊に要した額(飲食費を除く。)とし、一人8,000円を上限とする。 ただし、大会要綱等から橋本市内を午前6時より前に出発しなければならないと判断できる場合で、事前に教育委員会と協議して許可を受けた場合は、大会前日の宿泊費も対象とする。 |
教材費 | 部活動に要する教材とし、1部40,000円を上限とする。 |
別表第2(第4条関係)
中学校体育連盟主催の競技会における種目別補助対象生徒数
(個人戦は実質参加数とする。)
種目 | 人数 (上限) | 種目 | 人数 (上限) | 種目 | 人数 (上限) |
野球 | 18 | ソフトテニス | 8 | 相撲 | 6 |
ソフトボール | 18 | 卓球 | 8 | サッカー | 18 |
バレーボール | 13 | 剣道 | 7 | ハンドボール | 15 |
バスケットボール | 16 | 柔道 | 7 | 陸上、水泳等 | 実数 |
吹奏楽 | 30 | 音楽部 | 30 | 英語部 | 実数 |