○橋本市山田吉原財産区公益諸団体育成補助金交付要綱
平成25年3月14日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市山田吉原財産区(以下「財産区」という。)の区域内で活動する公益諸団体を育成することにより、当該区域の活性化に寄与することを目的として、橋本市山田吉原財産区公益諸団体育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理者の責務)
第2条 財産区の管理者である市長(以下「管理者」という。)は、補助金の交付に係る予算の執行に当たっては、補助金が交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるよう厳正に事務を行わなければならない。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、山田区及び吉原区(以下「対象区」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、対象区が実施する公益諸団体育成事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度財産区特別会計予算において定め、当該予算の範囲内で交付する。
(1) 事業計画書(規則様式第1号の2)
(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)
(3) 役員名簿(規則様式第1号の4)
(交付の決定)
第7条 管理者は、前条の規定による交付申請があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付を決定するものとする。
2 前項の規定により、補助金の交付を決定した場合にあっては、管理者はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)
(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)
(補助金の額の確定)
第9条 管理者は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金の額を確定するものとする。
2 管理者は、必要があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付)
第11条 管理者は、対象区からの請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 管理者は、対象区が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。