○橋本市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱

平成24年11月7日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止し、不正取得の抑止を図るため、不正取得を行った事実が判明した場合に当該不正取得を行った者による住民票の写し等の交付請求書に記載された被請求者にその旨を告知することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び消除された戸籍の附票の写し並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による戸籍謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。

(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された被請求者をいう。

(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特殊業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(本人への告知)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、不正に取得されたおそれのある事実を本人に告知するものとする。ただし、死亡その他の理由により、本人に告知できないときは、本人の戸籍の筆頭者又は住民票の世帯主に告知するものとする。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第135条若しくは同法第136条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合

(2) 国又は県の通知により、特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合

2 前項の規定にかかわらず、住民票の写し等に係る交付請求書が保存期間を経過し、廃棄されているときは、告知しない。

3 市長は、第1項の告知を行う際は、あらかじめ当該不正取得に係る交付請求書の開示の可否について、判断しておくものとする。

4 前項の判断は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条及び第80条の規定に基づき行うものとする。

(本人への告知の方法等)

第4条 前条第1項の規定による告知は、住民票の写し等の不正取得に係る本人告知書(別記様式)により行うものとし、原則として本人に対し面談等により、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 不正取得に係る事実関係について

(2) 住民票の写し等の交付の仕組みについて

2 前項の説明において、本人から不正取得に係る交付請求書の開示の請求があった場合は、前条第3項の判断に基づき、速やかに開示、部分開示又は不開示のいずれかの手続を行うものとする。

3 部分開示又は不開示の手続を行う場合は、本人に開示できない理由について説明するものとする。

4 第2項の請求は、口頭により行うことができるものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年11月7日から施行する。

(令和元年8月2日告示第36号)

この告示は、令和元年8月2日から施行する。

(令和5年1月11日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

橋本市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱

平成24年11月7日 告示第151号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年11月7日 告示第151号
令和元年8月2日 告示第36号
令和5年1月11日 告示第8号