○橋本市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成24年6月8日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実の通知及び証明をすることにより住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 この告示による事前登録の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者とはならない。
(事前登録の申請等)
第4条 対象者のうち、住民票の写し等の交付の事実の通知を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ橋本市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により市長に登録を申請しなければならない。
2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、本人の写真が貼付された住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証等を提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれらを提示することができない場合は、市長が適当と認める書類を提示して申請者が本人であることを説明させる方法その他市長が適当と認める方法によるものとする。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状等
(1) 疾病その他やむを得ない理由により、窓口で直接申請をすることができない場合
(2) 他の市町村に居住していて、窓口で直接申請をすることができない場合
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、氏名、住所その他の登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、橋本市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(本人通知)
第7条 市長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、橋本市住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により当該登録者にその旨を通知するものとする。
2 前項の申請は、前条の通知日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、期限の末日が橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び交付通数
(3) 交付請求者の種別
(4) 自己の代理による交付の場合は、その氏名及び住所
(手数料)
第10条 前条に規定する証明書に係る手数料は、橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号)の定めるところによる。
(登録の廃止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を廃止するものとする。
(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) 虚偽による登録その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年1月21日告示第4号)
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年1月24日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日告示第135号)
この告示は、令和3年7月28日から施行する。