○橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例施行規則
平成24年9月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例(平成24年橋本市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第3条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 故障等により、有料設備等が利用できなくなったとき。
(2) 利用者の事情により事前に使用期間の変更の許可を受けたとき。
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、センターの施設等を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例施行規則第2条第3項に規定する様式第2号は、この規則の施行の日以後の有料設備等の利用に係る申請について適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 複写料、送信料等 |
コイン式複写機(A3サイズまで) | 白黒 1面 10円 |
カラー 1面 29円 | |
ファクシミリ (送信、A4サイズまで) | 1面 29円 |
プリンター(A3サイズまで) | 白黒 1面 10円 |
カラー 1面 29円 | |
複写機(長尺) | 白黒 1メートルまで96円 以降10センチごとに10円 |
印刷機(A3サイズまで) | 製版代 1面 39円 インク代 1面1円(10円未満切り上げ) ・紙は、利用者による持込みとする。 |