○橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例施行規則

平成24年9月26日

規則第30号

(様式)

第2条 条例第6条第1項の利用登録は、橋本市市民活動サポートセンター利用登録書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第6条第2項の利用登録の変更に係る届出に準用する。

3 条例第9条第1項の規定により、有料設備等を利用しようとする者は、橋本市市民活動サポートセンター有料設備利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。申請内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用料の還付)

第3条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 故障等により、有料設備等が利用できなくなったとき。

(2) 利用者の事情により事前に使用期間の変更の許可を受けたとき。

(複写料、送信料等の徴収)

第4条 市長は、別表に定める物を利用させる場合は、別表に定める複写料、送信料等に、当該の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税法の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てるものとする。)を徴収するものとする。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、センターの施設等を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第10条第1項の規定により、センターを指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成26年3月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例施行規則第2条第3項に規定する様式第2号は、この規則の施行の日以後の有料設備等の利用に係る申請について適用する。

別表(第4条関係)

区分

複写料、送信料等

コイン式複写機(A3サイズまで)

白黒 1面 10円

カラー 1面 29円

ファクシミリ

(送信、A4サイズまで)

1面 29円

プリンター(A3サイズまで)

白黒 1面 10円

カラー 1面 29円

複写機(長尺)

白黒 1メートルまで96円

以降10センチごとに10円

印刷機(A3サイズまで)

製版代 1面 39円

インク代 1面1円(10円未満切り上げ)

・紙は、利用者による持込みとする。

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橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例施行規則

平成24年9月26日 規則第30号

(平成26年4月1日施行)