○橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例

平成24年9月26日

条例第36号

(設置)

第1条 市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動(以下「市民活動」という。)を支援するため、橋本市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市市民活動サポートセンター

(2) 位置 橋本市東家一丁目3番1号

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に係る情報及び資料の収集及び提供に関すること。

(2) 市民活動に係る相談及び助言に関すること。

(3) 市民活動に係る人材の育成に関すること。

(4) 市民活動を行う団体等の交流の機会の提供に関すること。

(5) 市民活動の場の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、火曜日及び木曜日にあっては、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(利用登録)

第6条 センターを利用できる者は、主に本市の区域内において、継続して市民活動を行い、又は行おうとする者(団体を含む。)とし、センターを利用しようとするときは、あらかじめ利用登録を行わなくてはならない。

2 前項の利用登録を行った者(以下「利用者」という。)は、その登録内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用登録の基準)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用登録を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 宗教活動又は政治活動に使用すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用登録の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段によりセンターを利用したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(有料設備等の利用)

第9条 利用者が、センターの設備等のうち別表に定めるもの(以下「有料設備等」という。)を利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 有料設備等の利用における許可の基準及び許可の取消し等については、前2条の規定を準用する。

(使用料)

第10条 有料設備等を利用しようとする者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を使用料として市長に前納しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(3) 有料設備等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金制)

第14条 第10条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、有料設備等を利用しようとする利用者は、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納入された利用料金を、法第224条の2第9項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第10条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、直に公表するとともに、センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失によりセンターの施設等を破損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年1月4日から施行する。

(平成26年3月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する有料設備等の使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第10条、第14条関係)

区分

単位

金額

備考

ロッカー(大)

1箇所

1月あたり191円

・使用期間は最長1年とし、1月単位で利用できる。

・月の途中からの使用であっても、1月分の使用料を計上する。

ロッカー(小)

1月あたり143円

センター外での活動に必要な備品

1日あたり953円

・金額は持出しをする備品の数に関係しない。

・実際の活動日を1日とみなし、貸出・返却に要する日は参入しない。

・持出しについては、最大5日を限度とする。

橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例

平成24年9月26日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)