○橋本市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成24年9月26日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市保健福祉センター設置及び管理条例(平成24年橋本市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間(以下「利用時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、火曜日及び木曜日にあっては、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により会議室等の利用の許可を受けようとする者は、橋本市保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、適当と認めるときは、橋本市保健福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により、別表第1に規定する使用料を減免する場合及びその減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催して行う事業(条例第3条に規定する事業に限る。)に利用する場合 全額

(2) 市内に主たる事務所を有する保健福祉関係団体、ボランティア団体及びNPOが条例第3条に規定する事業に利用する場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める場合 その都度定める。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条の申請の際に、橋本市保健福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を併せて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用しようとする日の前々日(当該日が土日祝日に当たるときは、その前日)までに使用の取消しを届け出たとき。

(使用料の還付申請)

第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、橋本市保健福祉センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、センターの施設等を損傷させ、又は亡失させたときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(いきいきルーム運動機器に係る手続等)

第11条 いきいきルーム運動機器(以下「運動機器」という。)を利用できる日時は、センターの開館日のうち次の各号に掲げる日時とする。

(1) 月曜日、水曜日及び金曜日 午後0時から午後5時まで

(2) 火曜日及び木曜日 午後0時から午後8時まで

(3) 土曜日 午前9時から午後5時まで

2 運動機器を利用できる者は、市内に住所を有し、又は勤務する18歳以上の者とする。ただし、医師等により運動の制限を受けている者等は、主治医等の承諾を得なければならない。

3 運動機器の利用の許可を受けようとする者は、第4条の規定にかかわらず、券売機により利用券を購入しなければならない。

4 前項の規定により利用券を購入した者は、条例第6条の市長の許可を受けたものとみなす。

5 運動機器を利用する際は、本市が実施する運動指導を受けるものとし、職員の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年4月15日規則第15号)

この規則は、平成25年4月15日から施行する。

(令和4年3月9日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成24年9月26日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)