○橋本市保健福祉センター設置及び管理条例

平成24年9月26日

条例第35号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び福祉の向上を図るため、保健福祉活動の拠点として橋本市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市保健福祉センター

(2) 位置 橋本市東家一丁目3番1号

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健事業に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 障がい者支援に関すること。

(4) 高齢者支援及び介護に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に対し暴力を用い、若しくは危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(3) 正当な理由がなく銃器、刀剣類及び爆発物その他危険物を所持していると認められる者

(4) センターの管理上支障があると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従わない者

(利用の許可)

第6条 センターの会議室等(別表第1及び別表第2に掲げる会議室等をいう。以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動に利用すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止をすることができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(5) センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 センターの使用料は、別表第1及び別表第2に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 利用者は、別表第1の1に規定する施設に係る使用料については、次の各号に該当するときは、前項に規定する使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算した額を納入しなければならない。

(1) 冷房実施期間(6月1日から9月15日まで)及び暖房実施期間(12月1日から3月31日まで)中に利用する場合(ただし、冷房実施期間及び暖房実施期間はその年の気象状況によって変更する場合がある。) 5割

(2) 市外居住者 (法人及び団体にあっては、主たる事務所の所在地が市外にあるものとする。) が利用する場合(ただし、橋本市市民活動サポートセンター設置及び管理条例(平成24年橋本市条例第36号)第6条第2項に規定する利用者を除く。) 5割

3 利用者は、利用許可時間を超過し、又は開始時間を繰り上げて利用したときは、第1項の規定により算出した各施設及び各附属設備の使用料の額に、当該額の1時間当たりの使用料を算出し加算した額を納付しなければならない。ただし、超過が1時間未満の場合であっても1時間分加算するものとする。

4 利用者は、前3項に定める使用料を許可と同時に前納しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第13条 使用者は、会議室等の利用を終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 センターの施設等を破損し、若しくは滅失し、又は利用の許可を受けた期限が満了しても利用を終わらず市に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月28日条例第23号)

この条例は、平成25年4月15日から施行する。

(平成26年3月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市保健福祉センター設置及び管理条例に規定するセンターの使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第55号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第6条、第10条関係)

1 基本使用料

(単位:円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

会議室2―A

829

1,105

1,239

会議室2―B

715

953

1,067

会議室3

829

1,105

1,239

会議室4

1,172

1,562

1,753

応接室

429

572

639

栄養指導室(洋室)

1,972

2,629

2,953

栄養指導室(和室)

1,600

2,134

2,400

調理室

2,658

3,543

3,991

多目的ホール1

3,743

4,991

5,620

多目的ホール2

3,772

5,029

5,658

多目的ホール3

3,772

5,029

5,658

2 附属設備等の基本使用料

(単位:円)

区分

数量

使用料

備考

放送設備

1式

953

マイク1本付

会議室用拡声装置

1台

286

マイク1本付

ワイヤレスマイク

1本

477


マイクロホン

追加1本

191


赤外線タイピンマイク

1個

286


プロジェクター

1台

1,905

スクリーン・台共

ブルーレイプレイヤー

1台

477

スクリーン共

備考

(1) 利用時間の区分については、午前(午前9時~正午)、午後(午後1時~午後5時)及び夜間(午後6時~午後9時)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

別表第2(第6条、第10条関係)

いきいきルーム運動機器使用料

1人1回 182円

備考

更衣室及びシャワー室を含む。

橋本市保健福祉センター設置及び管理条例

平成24年9月26日 条例第35号

(令和3年10月1日施行)